平成29年4月より、貸切バス事業者 5年更新許可制となりました。
平成28年1月の軽井沢スキーバス事故のようなことを二度と起こさないために貸切バス事業者の安全体制を従来以上に強固にするためにこの1年で安全対策に関する見直しが多く策定されました。
・行政処分の厳罰化
・事業許可の5年更新制
・運行管理義務の拡充
その他、安全確保の徹底について多くの緊急対策がとられております。
なかでも、事業許可の更新制に関して、
その提出書類が多岐にわたること、
運行管理体制、事業収支、行政処分・事故の状況等 更新にあたり、多くを精査されることとなります。
更新時期が来年だから…と構えてなんておられません。
更新時には
添付書類として「安全投資計画」及び「事業収支見積書」の作成を義務づけられ、
安全投資の実績及び事業者の経営状況を確認されます。
以下の場合は更新許可できません。
・人件費、車両修繕費等について、所要の単価を下回る単価に基づく収支(見積・実績)となっている場合。 ・計画上、5年間連続で収支を赤字としている場合(収入には他事業収入も含む。)。
・新規許可については、申請直近1事業年度において申請者の財務状況が債務超過である場合。
・更新許可については、申請直近1事業年度において事業者の財務状況が債務超過であり、かつ、申請直近3事業年度の 収支が連続で赤字である場合
・法令試験の正答率が90%未満の場合(貸切バス安全性評価認定制度(ハートマーク)取得事業者は免除されます)
当事務所では模擬監査・監査立ち合いを行っております。
模擬監査とは・・・
運送業専門の行政書士が、訪問し、御社の状況を細かくチェックし、違反部分(事業者様が気付かれていない違反が多いです)を指摘、改善に向けてのお手伝いをさせていただきます。
平成29年3月には 大阪の貸切バス事業者が近畿運輸局により、運行管理者の不在により、全車両の使用停止処分を受けました。重大な違反に対しては即日処分が行われ、1ヵ月以内に改善されない場合は事業許可が取消しされます。
「突然監査に来られたらどんな指摘を受けてしまうのか?」
「これでいいのかな…?」と不安に感じておられる点はございませんか?
貨物事業者様、旅客事業者様、お気軽にお問い合わせください。
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